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ちなみに乗車券、特急券等の無札及び不正乗車は旅客営業規則第264条と第267条により正当な区間の運賃とその2倍の増運賃の収受が明記されておりこれに応じられない場合は途中駅での強制下車も当然あり得る。

9332021-08-18

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